2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
葬式ごっこが行われた中野富士見中学いじめ自殺事件、差別からいじめに発展した上福岡第三中学校飛び降り事件、いじめがなければもっと生きていたのにね、残念と書いたメモが見付かった青森東北町中一いじめ殺人事件、自宅の柿の木で首をつったのは愛知県西尾市の中学二年生の男の子、いじめ防止対策推進法の立法事実となった大津市の中二いじめ自殺事件、自殺の練習までさせられていました。
葬式ごっこが行われた中野富士見中学いじめ自殺事件、差別からいじめに発展した上福岡第三中学校飛び降り事件、いじめがなければもっと生きていたのにね、残念と書いたメモが見付かった青森東北町中一いじめ殺人事件、自宅の柿の木で首をつったのは愛知県西尾市の中学二年生の男の子、いじめ防止対策推進法の立法事実となった大津市の中二いじめ自殺事件、自殺の練習までさせられていました。
本事案に関しましては、先月二十七日の旭川市教育委員会会議におきまして、事実の全容を解明し、同種の事案の再発防止等を目的として、旭川市いじめ防止等対策委員会による調査を実施することが決定されたと承知しております。
○国務大臣(萩生田光一君) 先生御指摘のとおり、いじめ防止対策推進法では大学生が対象になっていない、また、社会人のハラスメントでは、組織の問題として教職員や事務職員の皆さんとの関係では法律が裏打ちをされていますけれども、学生同士というのは言うならば法の想定の外に置かれてしまっている、そうは言うものの、そういう人たちもきちんと包含をしてくださいねという概念は法律上にはあるんですけれど、私、就任以来、日本
○石川大我君 お互い、その認識から話を始めたいと思うんですが、大学生なんですけれども、小中高校生のときは、いじめにはいじめ防止対策推進法が対応いたしまして、原因と疑われる自殺や長期の欠席もこれ含めまして調査をします。ガイドラインがありまして、公平、中立性が確保され、組織が客観的な事実認定ができるよう構成することとして、弁護士、精神科医、学識経験者らで構成することというふうにしています。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘のように、いじめ防止対策推進法におきましては大学は対象となっていないということでございますけれども、大学におきましてもいじめは決して許されるものではないということで、各大学における適切な対応をお願い、求めているところでございます。
○音喜多駿君 教育委員会、学校について適切に対応してほしいということなんですが、とはいえ、当然これは文科省も関わってくる問題でして、最後に大臣に総合的にちょっと一言コメントをいただければと思うんですが、これ地方自治体も動き出しておりまして、先週末は旭川市長が第三者によるいじめ防止等対策委員会というのを、これを設置して調査を開始するということを発表されました。
また、文部科学省において実施したいじめ防止等の対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究では、委託を受けた自治体からは、例えば、学校教員だけでは対応の難しい事案について弁護士の助言により解決の方向へと導かれたという事例であったり、あるいは、弁護士の支援により対応に掛かる時間短縮や負担感軽減の効果があったという事例が報告されており、これらはスクールロイヤー活用の意義であろうと思っております。
こうした状況を踏まえまして、文部科学省においては、平成二十九年度からいじめ防止等対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究を開始するなど、スクールロイヤーの配置拡充に向けた取組を進めており、また、この調査研究等を基にいたしまして、令和二年度から都道府県・指定都市教育委員会の弁護士相談経費についても交付税措置が講じられているものと承知をしております。
これに加え、今年度から新たに国立高等専門学校機構本部にいじめ対策チームを設置するとともに、いじめ防止等対策ポリシーの全面改定、全教職員を対象としたいじめ防止等研修などを開始し、自殺防止に取り組んでいるところです。
○瀧本政府参考人 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのあるときは、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行うこととされておりますが、文部科学省では、被害児童生徒の学校復帰への支援と再発防止とを目的として、不登校重大事態に係る調査の指針等を策定し、適切な対応が図られるよう周知徹底を図っているところでございます。
一方で、いじめ防止対策推進法第二十三条第六項においては、学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処することとされており、当該法律にのっとって適切に対応すべきと考えております。
また、いじめ防止のためには、新型コロナウイルスに対する正しい知識を伝えること、感染者や医療従事者、そしてその家族の方々に対する差別や偏見をなくするとともに、また、現場でのスクールカウンセラーや相談体制を十分に整備することも必要だと思います。 このことに対して、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
代表的なものとして、ダイオキシン類対策特措法、東日本大震災放射性物質処理特措法、児童、高齢者、障碍者それぞれの虐待防止法、過労死等防止対策推進法、教育機会確保法、日本語教育推進法、スポーツ基本法、アンチドーピング対策法、いじめ防止対策推進法などです。
また、第二次安倍政権においては、教育再生実行会議を立ち上げまして、数々の提言に基づき、いじめ防止対策推進法の成立や道徳の特別の教科化を皮切りに、近年では、学校における働き方改革やICT教育の充実とその環境整備など、新しい時代の教育改革に取り組んできたところであります。
○加藤国務大臣 本日、本部決定いたしました基本方針の中にも、一つは、中国から一時帰国した児童生徒へ、学校の受入れ支援、いじめ防止等の必要な取組の実施と、加えて、患者や対策にかかわった方々等の人権に配慮した取組を行うということを明記させていただいております。
先生が御披露いただいた五十四万件、確かにいじめ防止法ができてからはそういった実態がかなり浮き彫りになってきました。
特に、先ほど申し上げた学校教育目標は、学校や学校長が例えばホームページ等で発出をしておりますけれども、多分閲覧のログを見ても多分少ないかなというふうに思いますし、また、いじめ対策基本法に鑑みたいじめ防止基本目標ですかね、こういったものも学校においては定められていると思うんですけれども、これも見られていないという現状があると思いますので、それを見てくださいというメッセージを、私ども日本PTAもそうですけれども
○串田委員 私も、いじめ防止議連でずっとやっている中では、やはり学校の先生というのは大変だなというふうな思いがあるんです。 次に、工藤参考人と郡司参考人にお聞きをしたいんですけれども、夏休みの前に亡くなられるという例が非常に多いという中では、私は、やはり新学期になって新しい生徒が出てくる、そして保護者もまた新しくなる。
文部科学省では、法律の専門家である弁護士が、その専門的知識経験に基づき、学校における教員からの法的相談に対応する体制の整備や、法的側面からのいじめ予防教育に関する先進的な取組を開発するため、いじめ防止等対策のためのスクールローヤー活用に関する調査研究を実施しているところであります。
あわせて、今ある人材での対応の充実に向け、スクールカウンセラー等の専門性の向上に向けた研修の実施や、問題行動への対応事例の収集、共有による対応力の向上を図るとともに、例えば、いじめ、自殺対応としては、いじめ防止対策推進法に基づく対応の徹底に向けた校長等への行政説明や自殺予防教育の推進、不登校対応としては、教育支援センターの機能強化や民間団体との連携等に注力しつつ、学校等における組織的対応や関係機関との
○萩生田国務大臣 文部科学省では、平成二十七年にいじめ防止対策推進法の定義に即しいじめの積極的な認知を促す通知を発出するとともに、平成二十八年度より文部科学省職員を各地の教育委員会に派遣していじめに関する説明会を実施するなど、いじめの積極的な認知を促し、組織的な対応を要請してきたところです。
いじめ防止対策推進法は欠陥であると。これは今現在訴訟になっていて、川口市の教育委員会が出してきた意見書ですか、国会で、これは議員立法ではありましたが、この委員会で、共産党は反対ではありましたが、その他各党会派賛成のもとで成立をした法律に対して欠陥という指摘を、川口市教育委員会が訴訟に意見書として出しているんですね。
まず、いじめ防止対策推進法はいわゆる教師間のいじめに適用されるかというお尋ねでございますが、いじめ防止対策推進法第二条におきまして、いじめとは、児童等に対して、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものというふうに定義をされているわけでございまして、いわゆる教員間のいじめにいじめ防止対策推進法は適用されないというふうに
また、各都道府県の教育委員会におきましても、これまでにも必要な研修が行われてきたところであり、例えば初任者研修においては、平成二十九年度には、ほぼ全ての都道府県でいじめ防止や体罰禁止に関する内容を扱った研修が実施をされております。
○政府参考人(丸山洋司君) いじめに係る通報につきましては、いじめ防止対策推進法第二十三条一項におきまして、学校の教職員、地方公共団体の職員及び保護者等は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合に、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとすると定められているほか、いじめの防止等のための基本的な方針において、学校の教職員がいじめなどを
文部科学省では、法律の専門家である弁護士が、その専門的知識経験に基づき、学校における教員からの法的相談に対応する体制の整備や、法的側面からのいじめ予防教育に関する先進的な取組を開発するため、いじめ防止等対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究を現在実施しております。
ちなみに、ちょっと調べたら、フランスなんかですと、学力低下やいじめ防止、トラブル回避のため法律でこれを禁止されているというふうに伺っておりますし、スウェーデンでも、脳に与える影響を考えて、ほとんどの学校では禁止をしているというお話であります。
○永山政府参考人 まず、小学校における近年の暴力行為の増加の背景の一つには、平成二十五年にいじめ防止対策推進法が施行されまして、けんかやふざけ合い、暴力行為等であっても、背景にある事情の調査を行いまして、児童生徒の感じる被害性に着目をして、いじめとして認知を行うようになった、それに伴いまして、特に小学校低学年における暴力行為の認知と調査への計上がより進んだ面が大きい、一つあると考えております。
いじめについてはいじめ防止法がありますが、教師による不適切な言動、教師によるいじめについての対応が十分なのか、そういう問題意識を持っての要望にまずなっているということであります。 そこで、まずお伺いします。 自殺に至るというのはもう最悪のケースですけれども、自殺ではなくても、教師の言動が原因で自殺の未遂だったり不登校になるとか、そういうことが現実に起こっているわけであります。
○柴山国務大臣 例えばいじめについて、各学校は、学校いじめ防止基本方針を策定することとされておりまして、この方針の中には、いじめの発生時における学校の対応ですとか自治体関係部局との連携、被害児童生徒に対する支援のあり方などについて記載することとされております。